高齢者虐待防止のための指針
有限会社ラ・ポールおとくにケアサービス
ラポールらくさい
1.基本的な考え方
本事業所では、利用者への虐待は人権侵害であり犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法及び障害者虐待防止法等に基づき、障害者虐待及び高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2.虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること
(2)介護・世話の放棄、放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、 利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
委員長は管理者が務める。
委員会の委員は、管理者・サービス提供責任者・事務職とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
①虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
②虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥虐待の原因分析と再発防止策に関すること
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 職員の責務
職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに区市町村へ報告しなければならない。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 利用者等に対する指針の閲覧
職員・利用者及びその家族をはじめ外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう事務所に備え付ける。また、ホームページにも公開する。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。
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